建築確認通知書とは、建築確認の申請のあった建築物の計画が、法令に適合する旨の通知書です。
建築物の新築、増改築をしようとする場合には、建築主はあらかじめその計画を確認申請書として提出して建築主事の確認を受けなければなりません。
防火地域や準防火地域以外の地域は、増築面積が10u以下の場合には確認申請が不要です。
建築確認通知書のない建売住宅は、法令に違反している可能性があります。
建蔽率(けんぺいりつ)や容積率(容積率)の違反、北側斜線、道路斜線、耐震性能、不燃性能などの違反が考えられます。
住宅を建てる敷地は、道路に2m以上接している必用がありますが、この条件を満たしていない例などもあります。
この場合は、将来の建て替えも建築許可が取れないなどの弊害があります。
建て売り住宅で、建築確認通知書が無い物件は、違反建築の可能性が高いため購入はやめましょう。
違反している場合は、近隣とのトラブルのほかに、建物の耐久性能が悪かったり、将来の建て替えができないなどの弊害が生じます。