住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の売主等に対して瑕疵担保責任を履行するための
資力確保の義務付けを行ったもので、平成21年10月1日に施行されました。
瑕疵担保履行法(かしたんぽりこうほう)は、住宅を建設、または分譲する場合に、その住宅業者が保険の加入か保証金の供託を行わなければならないという法律です。
新築住宅の購入者を保護するために、新築住宅の建設業者や売主に、保険への加入または保証金の供託を義務付けるものです。
・住宅瑕疵担保責任保険とは
住宅建築業者や売主が、国土交通省指定の保険法人と保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費等が「住宅瑕疵担保責任保険法人」から支払いされる制度です。
この保険は売主等が倒産して住宅の補修が行えない場合でも、住宅購入者の直接請求で損害を保証するものです。
・保証金の供託とは
保証金の供託は、住宅の建築業者や売主が、現金や有価証券等を法務局等の供託所に預け置く制度です。
住宅の供給戸数によって供託金は増えていきます。
建築業者や売主が倒産するなどして瑕疵担保責任を負えなくなったときに、住宅の所有者に対し供託金の還付を行う方法で瑕疵担保責任を果たすものです。
この場合の「瑕疵担保責任」とは、住宅のうち特に重要な部分について、10年間の瑕疵担保責任期間をいいます。
・住宅の重要な部分とは
構造を支える基礎、柱、壁、屋根などの住宅の構造耐力部分。
雨水の侵入を防ぐ屋根、壁、窓枠など。
簡単に言うと、住宅の構造と雨漏れの保証をするということです。